傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合に支給されます。
【支給を受けられる条件】
1、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2、仕事に就くことができないこと
3、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4、休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。
(ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、支給を開始した日から最長1年6ヵ月。)
【退職後の傷病手当金】
退職し被保険者資格を喪失しても、場合によっては継続支給を受けることができます。
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、
被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、
受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、
その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
上記は協会けんぽからの情報を参考にしています。
詳細は加入している健康保険組合等にご確認ください。
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