オリオン税理士法人
消費税

高額特定資産の取得と2割特例


高額特定資産(※)を取得し原則課税により申告した場合には、その翌年と翌々年は原則課税が強制され、簡易課税・2割特例を利用することはできません。

※高額特定資産

一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額 (税抜き)又は課税貨物の課税標準である金額が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm

ただ高額特定資産を取得した場合であっても原則課税による申告ではなく、2割特例により申告することも可能です。その場合は継続適用が強制されず、翌年以降も要件を満たせば2割特例により申告することができます。

2割特例には適用制限があるため、どちらを選択すべきか慎重に判断する必要があります。

(sakuma)

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