オリオン税理士法人
消費税

不動産業を営む適格請求書発行事業者が亡くなった場合の手続きについて


適格請求書発行事業者が亡くなった場合、相続人は、適格請求書発行事業者の死亡届出書を
被相続人の所轄の税務署に提出する必要があります。

被相続人の適格請求書発行事業者としての登録は、
適格請求書発行事業者の死亡届出書を提出した日の翌日
又は
死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日に届出の効力は失われます。

*ただし、相続により適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継した適格請求書発行事業者でない相続人がいる場合は、届出の効力の期間に特例が設けられております。
下記までとなります。

その相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日
又は
死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日

この期間のことをみなし登録期間といいます。
このみなし登録期間においては、当該被相続人である適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人は、
被相続人の登録番号を記載したインボイスを交付することができますが、適用する場合には、適格請求書発行事業者の死亡届出書に相続により事業を承継した旨を記載する必要があります。
*(相続人名、人数を記載してくださいとのことです。)

みなし登録期間中に未分割であった場合の取り扱い
適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継する相続人が、遺産分割が固まらず未分割であった場合には、相続人全員が相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人とみなされます。
みなし登録期間以後は、効力が失われますので、インボイスの交付が引き続き必要な適格請求書発行事業者でない相続人は、適格請求書発行事業者登録申請書を提出する必要があります。

なお、未分割で適格請求書発行事業者でない相続人の登録申請書を提出する場合、適格請求書発行事業者の死亡届出書を先に提出しないとインボイス番号の発行手続きを行ってもらえないので注意しましょう!

ビッキー

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