【趣旨】
自己所有の土地、家屋の価格が適正か否かを判断することは難しい。そこで市町村はその市町村内に所在する全ての土地、家屋の価格を縦覧に供する制度を設け、他の土地、家屋の価格と比較をし、自己所有の土地、家屋の価格が適正かどうかの判断することができる。
※償却資産は価格が適正化の判断は容易にできるため縦覧の対象ではない
【対象者】
- 固定資産税(土地または家屋)の免税点以上の納税者(共有者を含む)
- 委任状又は同意書持参の代理人(法人にあっては代表者又は委任を受けた者に限ります)
【縦覧事項】
土地に係る縦覧帳簿
・所在、地番、地目、地積
・価格
家屋に係る縦覧帳簿
・所在、家屋番号、種類、構造、床面積
・価格
※あくまで価格の適正さを確認するための制度のため固定資産課税台帳の一部のみ閲覧が可能
【期間】
4月1日から以下のいずれか遅い日までの期間
・4月20日
・固定資産税の最初の納期限の日
価格に疑問を持った場合には固定資産所在の市町村HP等を確認し、縦覧時間や場所を確認してみてください。
(sakuma)