道路沿いにあるパーキングエリアの設備。
「時間制限駐車区間」と言われるものですが、他の駐車場と同じように使用することで料金を払うシステムです。
役務の提供という点では、一般の駐車場と何ら変わりないように思います。
しかし、消費税の観点からみると似て非なるもの。
消費税は非課税です。
時間制限駐車区間の管轄は警視庁であり、その発給手数料であるため消費税法第6条に該当し、非課税の取扱いになります。(国等が行う一定の事務に係る役務の提供)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/hairyo/tadashi_pking/jikanseigenchusha.html
以前と取扱いが変わったわけではないですが、インボイス制度の開始に伴い、領収書等への関心が高まりつつあるのだと実感します。
(ari)