再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社等が買い取ることを国が保証する仕組みであるFIT、FIP制度において、令和4年7月から、原則として源泉徴収的な外部積立により、将来の廃棄等費用を積み立てる「廃棄等費用積立制度」が開始されています。
有害物質を含むものもある太陽光パネル等について、発電事業の終了後、適正な廃棄処理を促進するため、 廃棄等費用の確実な積み立てを担保するために創設されました。
概要は「太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度について」令和3年9月17日 資源エネルギー庁 をご参照ください。参照先のPDFのP.4に全体像の表(下表)があります。

この廃棄等費用積立金は買取金額から控除されているため、売電収入の計上においては、廃棄等費用積立金控除前の買取金額とする必要があります。
上表のとおり、この積立金額については実際の解体廃棄費用に充てる場合には、申請により取り戻すことも可能です。
また、当該積立金は実際に廃棄等が行われるまで損金算入することはできない点にも留意が必要です。 消費税についても、廃棄等費用の積立の段階では対価性がないものとして不課税取引となり、実際の廃棄処理が行われた日の属する課税期間に課税仕入れとして処理することになります。
廃棄等費用積立制度の対象となっている場合、通帳等の入金額から収入計上を行っていると、収入計上漏れが生じることになりますので、留意が必要です。
(T. I.)