オリオン税理士法人
消費税

2割特例 インボイスによる負担軽減措置


インボイス制度の導入に伴い、業種や取引先との都合上、
免税事業者から課税事業者になることを、あえて選択することになる事業者もいらっしゃるかと思います。
そうした事業者が適用できる特例制度として、「 2割特例 」があります。

制度の内容としては、「 売上に係る消費税額(以下、売上税額)に対して2割を納付する。 」という特例で、
“あえて免税事業者から課税事業者になった事業者”が適用することができます。
なお、この特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
※例えば3月決算法人の場合、最長で令和9年3月31日まで適用することができます。

簡易課税制度と混同しやすい計算方法ではありますが、
以下が、簡易課税制度と異なるポイントです。

・その事業者が、どの業種であっても納付額は売上税額の2割
(簡易課税制度は、業種によってみなし仕入れ率が異なる)
・事前の届出が不要
(簡易課税制度は、原則としてその課税期間の初日の前日までに届出の提出が必要)
・適用した翌年の継続適用が不要
(簡易課税制度は、原則として適用した翌年も継続適用が必要)

また、以下の場合は、インボイス制度に関係なく課税事業者になるため、
この特例の適用を受けることができません。
・基準期間が1,000万円を超える事業者である場合
・資本金1,000万円以上の新設法人の場合
・調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者である場合

2割特例の詳しい内容は、国税庁HPにQ&A付きで記載されています。

2割特例は、簡易課税と異なり届出の提出が不要なため、
特例適用の要否を事前に決める必要がなく、適用させるかどうかの検討がしやすい一方で、
要件の見落とし、勘違いが起こりやすい、新しい仕組みでもありますので、
ご自身が適用要件に該当しているかは、慎重な判断が必要になりそうです。

(Sim)

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