オリオン税理士法人

不動産を売却された方へ

土地・建物の不動産売却時の税務相談

不動産の売却益(譲渡所得)は
確定申告が必要です。

不動産を売却した場合の売却益を、税務上は一般的に譲渡所得といいます。 土地や建物を売却し「譲渡所得」が発生した場合は、その翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。
不動産の売却収入から、取得費及び諸費用を差し引いて利益が残る場合、最大で約40%の税金がかかります。 ただし、状況によっては税金が大幅に軽減される特例があります。納税資金を確保するためにも、概算税額を把握してはいかがでしょうか。初回のご相談は無料ですので、 まずはご相談ください。

※譲渡所得については、原則、給与所得等の他の所得とは分離して不動産は不動産の譲渡所得のみで所得税・住民税を計算します。

売却損が生じた場合には、確定申告をする必要はありませんが特例を受ける場合等には申告が必要になります。

こんな方はご相談ください

  • 長期に所有していた不動産を売却した。
  • ご自宅を売却した。
  • ご自宅を買換えた。
  • ご自宅を売却したが損が出てしまい、まだ住宅ローンも残っている。
  • 相続した不動産を売却した。
  • 売却した不動産の取得費がわからない。
  • 不動産を売却したが、何か税金を減らすような特例を知りたい。

上記に一つでも該当するものがあれば、当法人にお問い合わせください。
初回のご相談は無料です。

不動産の税金マメ知識

不動産を売却した場合の税金の求め方や相続税の計算概要など不動産の税金について解説しています。

不動産売却時の税務相談に役立つガイドブック

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