オリオン税理士法人
消費税

交際費及び控除対象外消費税


交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

接待飲食費とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)をいいます。

交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、
下記の法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。

①期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人
下記の2つのいずれかを選択することができます。
・年間800万円までを上限
・交際費等の額のうち、接待飲食費の50%を上限

②資本金1億円〜100億円の法人
・交際費等の額のうち、接待飲食費の50%を上限

③資本金100億円以上の法人
・経費計上不可

令和5年10月1日以降の仕入税額控除について経過措置が設けられています。
・令和5年10月1日~令和8年9月30日まで
仕入税額相当額の80%
・令和8年9月30日~令和11年9月30日まで
仕入税額相当額の50%

(例)交際費55,000円の場合 課税売上割合80%
免税事業者から(令和5年10月1日~令和8年9月30日まで)
交際費 51,000円 現金預金 55,000円
仮払消費税 4,000円

免税事業者から(令和8年9月30日~令和11年9月30日まで)
交際費 52,500円 現金預金 55,000円
仮払消費税 2,500円

適格請求書発行事業者以外から(免税事業者経過措置終了後)
交際費 55,000円 現金預金 55,000円

控除対象外消費税について
・税込経理方式
消費税等が込みの金額で交際費計上されているので控除対象外消費税は発生しません。

・税抜経理方式
課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満のみの場合のみ発生します。
よって、課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上の場合は、課税仕入れに係る消費税等の額は全額控除によるため、
控除対象外消費税は発生しません。

課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満のみの場合
課税仕入れ等の税額として控除されるのは、課税仕入れに係る消費税等の額に課税売上割合を乗じた額になるので、
課税仕入れに係る消費税等の額に(100%-課税売上割合)を乗じた金額が控除できない金額であり、控除対象外消費税額等となります。

上記、(例)の令和5年10月1日~令和8年9月30日までのケース
交際費 51,000円 現金預金 55,000円
仮払消費税 4,000円

仮払消費税 4,000×20%=800円が控除対象外消費税となり別表15の交際費に欄に加算されます。

課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合の免税事業者からの交際費の取り扱いには注意しましょう!

ビッキー

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。