オリオン税理士法人
所得税

トレーディングカードのキャピタルゲイン


最近、巷で人気のポケモンカード。
フリマサイトなどでも高値で取引されているというニュースを目にします。
私の友人が、流行る前から趣味で集めていたそうで、
たまたま所有していたカードが、高値で売れて喜んでいました。

過去には、1枚のカードが数億円で取引されたこともあるそうですが、
こうしたカードの売買によって得られる所得はどのように考えるのが適切でしょうか。

まず、これが転売を業として行っているか、不要な生活雑貨を売却したか、で判断します。

転売を業として売買を行っていた場合、
事業的規模(※)であれば、「事業所得」。
そうでない場合は、「雑所得」として、申告していくこととなります。
※一般的には、記帳・帳簿の保存がされているか、その事業により300万円の収入があるか、などで判断します。

生活雑貨として集めていたカードを売却したような場合、
これは所得の種類としては「譲渡所得」に該当しますが、
譲渡所得において、生活用動産は課税されません(非課税)ので、
原則的には、この場合は確定申告は不要であると考えます。

ただし、生活用動産には、
「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が
30万円を超えるものの譲渡による所得は生活用動産から除きます。」
という文言もありますので、
売値が30万円を超えるカードについては注意が必要です。

趣味としてカードを集めている方も、
日常的にカードショップで売買することが多いと思いますので、
転売業として行われているのかの線引きが難しく、
事例ごとに判断していく必要がありそうです。
もし、お手もとの高額なカードを売却するような場合には、
事前に税務署や税理士に相談していただくことをオススメします。

(Sim)

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