オリオン税理士法人
雑記

パート・アルバイトの方を社会保険に加入させる事で支給される助成金


昨年、2022年10月より
厚生年金保険の被用者数が100人超である場合、短時間労働者の社会保険の加入が義務化され
来年、2024年10月より、更に適用拡大がなされ
厚生年金保険の被用者数が50人超である場合、短時間労働者の社会保険の加入が義務化されます
(こちらの詳細については、以前ブログにて記事を書きましたので割愛致します)

この社会保険の適用拡大に関連した助成金があるので、そちらについて
今回は取り上げてみたいと思います

【キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)】

キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

厚労省HPより引用

キャリアアップ助成金は6種類あり、そのうちの「短時間労働者労働時間延長コース」が
今回の社会保険の適用拡大に関連した助成金になります

内容としては、現在、パートタイマーなど、非正規雇用の方の所定労働時間を延長し
その方が新たに社会保険の被保険者となった場合、事業主に対して助成されるもので
社会保険への加入義務が生じていない従業員について、社会保険への加入を後押しするための
助成金になります
(注意:既に社会保険を加入している方の勤務時間等を延長しても対象にはなりません)

労働時間の延長要件には2パターンあります

①週所定労働時間を3時間以上延長する
②週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長し、基本給を増額する

①の場合の支給額は以下の通りです

中小企業237,000円
大企業178,000円

②の場合の支給額は以下の通りです   

1時間以上2時間未満
 (10%以上増額)
2時間以上3時間未満
 (6%以上増額)
中小企業58,000円117,000円
大企業43,000円88,000円

いずれも一人当たりの助成額で、①と②を合わせ
1年度、1事業所あたりの支給申請上限人数は45人までです

こちらには記載していない受給要件もございますので、詳細については、下記、厚労省のHP等でご確認ください

参考:
■厚労省「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)」リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001099868.pdf
■厚労省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

社会保険の適用拡大に際し、事業主側も負担増が予想されますので
助成金等の活用についても、検討されてみれはいかがでしょうか

K.K.K

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