オリオン税理士法人
雑記

10月~最低賃金が改定されます


10月から新しい最低賃金額が適用されます。

最低賃金(全国加重平均)の額は1,004円(昨年度961円)
引上げ率は4.5%、引上げ額は43円で過去最高です

地域別の最高額(東京:1,113円)に対する最低額(岩手県:893円)の比率は80.2%で
この比率は9年連続で改善されました

最低賃金には2種類あります
都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業について設定されている「特定最低賃金」です
使用者は上記2種類のうち、高い方の最低賃金以上を支払わなければなりません
地域別最低賃金を下回る場合には、50万円以下の罰金もあります(最低賃金法40条)
(※使用者が特定の労働者に対して、都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、個別に最低賃金が減額される特例あり)

なお、最低賃金には周知義務があり、使用者は
・最低賃金の適用を受ける労働者の範囲
・これらの労働者に係る最低賃金額、算入しない賃金
・効力発生年月日
常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。
こちらも、地域別最低賃金の周知義務違反については、30万円以下の罰金に処せられます(最低賃金法41条)

賃上げについては、国が注力しており、様々な施策が設けられています
厚労省HPにおいても、最低賃金について詳細がまとめられたページ、賃金引き上げ特設サイト(最低賃金特設サイト)等がありますので、リンクを貼ります。ご参考になさってみてください

なお、10月は、多くの事業所では社会保険料は翌月徴収かと思われますので、10月支給の給与から、今年の定時決定によって改められた標準報酬月額の等級が適用されます!給与計算を担当している方はご注意ください

【参考】厚労省HPより

■最低賃金制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm

■地域別最低賃金の全国一覧
ページ下部に「最低賃金に関するセルフチェックシート」あり
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

■「あなたの賃金、大丈夫?」不安に思ったら、比較チェック!
https://pc.saiteichingin.info/check/analyze.php

■最低賃金額以上かどうかを確認する方法
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

■最低賃金の対象となる賃金の範囲
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

■賃金引き上げ特設サイト(最低賃金特設サイト)
https://pc.saiteichingin.info/chingin/

■賃金引き上げ特設ページのリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001033999.pdf

■最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策
https://www.mhlw.go.jp/content/001041359.pdf

■最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/001041340.pdf

■派遣の方へ:「派遣先」の最低賃金が適用されます
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-24.htm

K.K.K

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