オリオン税理士法人
雑記

65~70歳の在職中かつ年金受給中の方へ:12月支給の年金額が改定されます


2023年も、いよいよ残り1か月
12月、師走となりました。


12月といえば・・・
今年最後の年金の支給が12月15日になります。


今回は年金について、お話させていただきます。
といっても、年金といっても、かなり幅が広く、長くなってしまうので
「年金の支払期日」と「在職定時改定」に絞って、お話させていただきます。


そもそも年金は、いつ支給されるのか・・・?

年金の支払期日

年金は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に分けて、それぞれの前月分まで支給されます。

例:12月支給の場合→10・11月分が支給される


昨年、2022年4月から「在職定時改定」の適用がスタートし
65歳~70歳までの方で、在職されていて、かつ、年金をもらっている方については
在職定時改定として、年に1回、年金の金額が増額改定される事になりました。
(適用開始前は、退職または70歳に到達し、厚生年金の被保険者資格を喪失しなければ年金額が改定される事はありませんでした。)


では、毎年、いつから年金が増額するのか・・・?

在職定時改定

毎年9月1日(基準日)において被保険者である場合(会社に勤めている場合)基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

つまり、その年の8月分までを計算の基礎として年金額に反映、10月~改定されます。


冒頭に書いた「今年最後の年金の支給が12月15日」という所に話が戻りますが
上記の事から、65歳~70歳までの方で在職中の方は、今年最後12月15日の年金支給額が
在職定時改定によって、金額が増額されている
かと思います。ご確認ください。


では、少し早いですが、皆さま、今年も大変お世話になりまして
ありがとうございました。
来年も、職員みんなでお客様を全力でサポートさせていただく所存です。
引き続き、オリオン税理士法人をどうぞよろしくお願いいたします。
よいお年をお迎えください。


K.K.K

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