オリオン税理士法人
所得税

準確定申告の予定納税


相続開始後、4カ月以内に所得税の準確定申告をすることとなりますが、その際の予定納税の納税義務は、相続開始日によって異なります。

  • 相続開始日が1月~6月末

予定納税の納税義務が確定していない為、支払義務はありません。その為、準確定申告の予定納税欄は空欄とします。ただし、税務署に連絡をせず、故人の通帳を止めなかった場合、第1期目の予定納税は7月に口座により引き落とされます。引き落とされた場合、税務署に連絡し、差額納付とするか還付手続きをとるか確認する必要があります。

  • 相続開始日が7月以降

予定納税の納税義務が確定しているため、支払義務が発生します。相続人が2期分全て支払い、準確定申告で控除します。

なお、消費税については、相続開始日が消費税の予定納税申告期限の前であれば納税義務はなし、後であれば納税義務があると考えます。

(C.C)

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。