オリオン税理士法人
その他税目

ワーキング・ホリデーで海外出国する際の住民税


住民税は賦課期日(1月1日)に国内に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上あるものに課税されます。

海外赴任や海外留学等で出国(転出)し、賦課期日をまたいで、1年以上海外で居住する場合は、日本に住所を有しないものとして取り扱われ課税されません。

しかしワーキング・ホリデーで海外へ出国した場合、ビザの区分が観光ビザの一種となり、海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上滞在の予定であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われます。http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html

そのため出国前に納税管理人の指定(納税義務者に代わり納税通知書等の受領、税額の納付など納税に係わる事務を管理してもらう人)や振替口座を設定し、自動引き落としにするなど手続きが必要になります。詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

(sakuma)

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