オリオン税理士法人
消費税

消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置


令和2年4月に開始した、特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税非課税措置が、再度適用期限の延長があり、令和7年3月31日までに作成されるものまで印紙税が非課税となりました。

特定事業者:新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により経営に影響を受けた事業者

印紙税非課税となる消費貸借契約証書について、既に印紙税を納付している場合には「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出し、税務署長の確認を受けることにより、還付を受けることができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/pdf/0020004-128_2.pdf

(sakuma)

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