オリオン税理士法人
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償却資産税の注意点


償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、建物附属設備、構築物、器具備品などをいい、土地や建物に課される固定資産税と区別して償却資産税と呼ばれています。

1月1日現在に償却資産を所有している場合、市区町村に申告する必要があり1.4%の税が課されます。

ただし、課税標準額が免税点(150万円)未満であれば課税されません。

償却資産税は、年1回の申告となるのであまり考慮していない、把握していない経営者が多いのではないでしょうか。

そこで償却資産に係る注意点をピックアップしてみました。
①一括償却資産
中小企業であれば30万円未満の少額資産特例を選択することができますが、償却資産税の対象になってしまいます。20万未満のものであれば一括償却資産を選択した方が償却資産税の対象外となり有利です。

②車両運搬具
カーナビやタイヤなど後から購入することがあるかと思います。30万未満であれば少額資産に計上するケースもあると思いますが、固定資産台帳の少額資産のデフォルトでは、償却資産の対象になっているので申告書に記載がないか注意が必要です。

③固定資産の除却
償却資産税の対象となる固定資産を除却しているのに昔購入したもので把握しきれておらず、除却処理をしていなければ、課税されてしまいます。
毎年、申告明細を見直しましょう。

④給湯設備(自社物件)
給湯器(流し用等)は償却資産の対象となり、給湯器(浴室、床暖房用等)は、家屋として固定資産税の対象となるので、給湯器(浴室、床暖房用等)を償却資産とした場合、2重課税になるので注意が必要です。

⑤消防設備(自社物件)
消火器、ホース、ノズル、ガスボンベ等は償却資産の対象となり、消火栓設備、ドレンチャー設備、スプリンクラー設備等は、家屋として固定資産税の対象となるので、区分に注意が必要です。

見直しや会計方法によって節税にもつながる可能性があるので、いま一度、償却資産申告書の中身を確認してみてはいかがでしょうか。

ビッキー

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