都市計画道路予定地の区域内にある土地を評価する場合には、都市計画道路予定地減額前の評価額に補正率を乗じて計算します。
補正率は、①地区区分(路線価図より確認)、②容積率、③地積割合(総地積に対する都市計画地積の割合)を基に財産評価基本通達24-7にある表により求めます。
②容積率は、役所のHP等で確認することができますが、これは指定容積率というもので、容積率には指定容積率の他、基準容積率があります。対象地の前面道路の幅員が12m未満の時は、指定容積率と基準容積率の低い方が容積率となる為、基準容積率についても調べる必要があります。(12m以上の時の容積率は、指定容積率となります。)
基準容積率とは、対象地の前面道路の幅員に定数を乗じて計算します。定数は一般的には住居系は0.4、それ以外は0.6となっています。ただし、役所によって異なる場合がある為確認が必要となります。
指定容積率を使用してしまうと土地評価額が減少してしまうおそれがありますので、比較する必要があります。
(C.C)