オリオン税理士法人
雑記

児童手当制度の変更


令和6年10月分(初回支給:令和6年12月10日)から児童手当法の改正による
児童手当制度の変更が行われます。

現行制度新制度
支給対象月令和6年9月分まで令和6年10月~
支給時期年3回(2・6・10月)年6回(偶数月)
支給対象児童中学修了までの
国内住所を有する児童
(15歳の誕生日後
最初の3/31まで)
高校3年生相当年齢までの
国内住所を有する児童
(18歳の誕生日後
最初の3/31まで)
所得制限ありなし
支給額・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校終了まで:
第一子 第二子 10,000円
第三子以降 15,000円
・中学生:一律10,000円
・特例給付:一律10,000円
・3歳未満:
第一子、第二子 15,000円
第三子以降 30,000円
・3歳~高校3年生相当年齢
第一子、第二子 10,000円
第三子以降 30,000円

※第三子のカウント方法
22歳の誕生日後の最初の3/31
までの子についても、受給資格者の経済的負担がある場合はカウント対象(注:支給対象外だが)

人口動態統計(令和4年度 確定数)において、出生数が過去最低の約77万人
合計特殊出生率は、過去最低の1.26を記録しました。(今までの過去最低:平成17年度と同様)

参考:令和4年(2022)人口動態統計(確定数)の概況|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

出生時育児休業給付金が始まって、徐々に浸透してきた事もあり
少しずつ父親の育児参加が増え、雇用均等基本調査によると
 男性の育休取得率
令和3年度13.97%→令和4年度17.13%に上昇してきています。

参考:令和4年度雇用均等基本調査|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

今回の児童手当法の改正、また雇用保険における「出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金」の
新設等、少子高齢化に対する新しい対策が行われていますが、今後も引き続き
産みやすい、育てやすい環境が整備されていく事を祈っています。

K.K.K

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