居住用の不動産の関する税制上の特例は複数あり、例として以下のものが挙げられます。
① 住宅ローン控除
② 居住用不動産を売却した場合の3000万円特別控除及び軽減税率
③ 買換えに関する特例(売却益の場合、売却損の場合)
④ 譲渡損失の損益通算または繰越控除
(今回は各特例の詳細は省略。詳細は→不動産の税金マメ知識)
不動産の譲渡は、所得の金額が大きくなり、納税負担も大きくなりやすいです。特に居住用の不動産を売却することは、より身近な譲渡であり、特例により税額を抑えることは重要でしょう。
各種特例を、より有利に適用する方法を模索するうえで、併用することも考えられます。
単純に考えると、3000万円控除を使用して現住宅を売却し次の自宅の住宅ローン(控除)、でというのが有利になりそうですが、これは併用ができません。
住宅ローン控除は、居住の年の前2年・後3年の間に居住用の3000万円控除(軽減税率含む)や自宅の買換え(売却益)特例を適用する、もしくは将来適用する予定の場合は適用できません。
上記のように、住宅ローン控除は売却益が出た際の特例(②、③の売却益の場合)との併用はできません。一方、売却損が出た場合には、住宅ローン控除の適用(併用)は可能です。
居住用不動産の売却時には、売却益が出るかどうか、どの特例を適用するのがよいか、より有利な方法を選択し、申告を行いましょう。
(特例適用には確定申告の提出が必要です)
(ari)