令和7年分の所得税から、基礎控除額と給与所得控除額の最低保障額の引き上げが行われます。
(青色申告特別控除額や公的年金等控除額の変更はありません)
給与所得が令和6年分と同じとすると所得税等納税額の差額は下記のとおりです。

※社会保険料控除等は考慮していません。
※復興特別所得税額は考慮していません。
※住民税均等割額の調整控除額は考慮していません。
※住民税非課税ラインは自治体により異なります。(大都市圏は年収100万円以下)
★令和7年度税制大綱改正点まとめ
・いわゆる所得税の壁が103万円から123万円に引き上げられます。(給与所得控除最低保障額+基礎控除額が計20万円増加)
・住民税の壁が100万円から110万円に引き上げられます。(給与所得控除最低保障額が10万円増加、住民税の基礎控除額は43万円のままで引き上げはありません)
・年収162.5万円以下は、給与所得控除額の引き上げ(55万円→65万円)+基礎控除額の引き上げ(48万円→58万円)が両方影響します。
・年収162.5万円超190未満の間は、段階的に給与所得控除額の引き上げ+基礎控除額の引き上げの影響を受けます。(年収190万円=給与所得控除額65万円)
・年収190万以上2,545万円以下の間は、基礎控除額の引き上げ(10万円)のみ影響を受けるため、その10万円×所得税率分だけ減税されます。
・年収2,545万円超は前年比で影響なしとなります。

今年度の改正は、給与所得控除額の最低保障額が引き上げられたに過ぎず、住民税の基礎控除額も引き上げられなかったため、労働者層のうち大多数を占めるいわゆる中間層の給与所得者にとっては年間5,000円~20,000円のみの減税となります。
(小林)