オリオン税理士法人
所得税

生命保険料控除限度額の一時的な拡大措置


令和7年度の税制改正で、令和8年度のみとなりますが、新生命保険料控除における一般生命保険料控除の限度額が引き上げられる予定です。

【要件】

子育て支援の一環であり、23歳未満の扶養親族を有する納税者

【年度】

令和8年の1年間のみ

【限度額】

現行の限度額4万円が6万円となります。ただし、介護医療保険料、個人年金保険料を含めた生命保険料控除の条件は、現行の12万円と変更なし。

(C.C)

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