オリオン税理士法人
消費税

屋台やグルメフェス、縁日における軽減税率の適用


通常、「飲食料品」の販売は軽減税率が適用されますが、イートインスペースで飲食させる行為は「食事の提供」に該当するため、軽減税率の適用対象になりません。

イートインスペースのあるコンビニでは、購入した飲食料品を持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品であるため、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかどうかを判断します。

コンビニは商品の大半が持ち帰りであることを前提としているため、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行い、申し出がない商品については「飲食料品」として取り扱ってよいものとされています。


一方、屋台やグルメフェス、縁日(以下、屋台等)での飲食料品の提供は、「食事の提供」として軽減税率の適用対象とならないケースが多くあります。

「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。飲食設備は、飲食のための専用の設備である必要はなく、また、例えば飲食料品の提供を行う者が設置したものでなくても、イベントの主催者が購入者に利用させることを前提として設置しているときは、「飲食設備」に該当します。

そのため、屋台等を営む事業者が、① 自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合、② 自ら設置はしていないが、設備設置者から使用許可等を受けている場合等は軽減税率の適用対象となりません。

一方、 ③ テーブル、椅子、カウンター等がない場合、④ テーブル、椅子、カウンター等はあるが、例えば、公園のベンチ等で特段の使用許可をとっておらず、購入者が使用することもあるが、その他の者も自由に使用している場合は軽減税率の適用対象となります。

コンビニのイートインスペースと異なり、購入者が持ち帰りを希望していたとしても軽減税率は適用されないこととなります。国税庁のQ&Aを読み解くとコンビニは商品の大半が持ち帰りであることを前提としている一方、屋台やグルメフェスではその場で消費されることを前提としているための措置と思われます。


販売者側からすると「飲食料品」を売っている感覚が強いでしょうし、コンビニ等のイートインスペースの消費税法上の取扱いは有名ですので、屋台等での販売も軽減税率が適用されそうなものですが、先入観にとらわれない処理が必要です。


(HIPON)

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。