国内居住者である役員や従業員に事業者が退職金を支給する際、
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の作成が義務付けられています。
この「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」ですが、令和7年度税制改正により交付・
提出しなければならない範囲が下記の通り変更となります。
※なおこの改正は、「令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等」に適用されます。
〈改正前〉
受給者が役員の場合 :受給者、税務署長、市町村長
受給者が従業員の場合:受給者
〈改正後〉
受給者が役員の場合 :受給者、税務署長、市町村長
受給者が従業員の場合:受給者、税務署長、市町村長
受給者が従業員である場合、現行では本人にのみ交付すればよかったものが、
改正後は税務署長および市町村長にも提出する必要が出てきます。
源泉徴収票の作成方法等はこれまでと変更ないものの、税務署長や市町村長への
提出漏れがないように気を付けていきたいところです。
(sugi)