令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」(※)の創設が行われました。当改正については、令和7年分の所得税の計算から適用されます。
一定の納税者は、給与等の支給額から所得税等を差し引く形で徴収され、源泉徴収義務者(会社等)が納税することになってます。
実際の源泉徴収事務においては、各種控除が考慮された源泉徴収税額表により、支給額に対応する税額を計算することになりますが、当改正において、以下のような事務手続きをすることになります。
① 令和7年11月までの源泉徴収事務
・改正前の源泉徴収税額表により計算、徴収
② 令和7年の年末調整
・年末調整において、改正前の源泉徴収税額表と改正後の税額計算の精算が実施される
・特定親族特別控除がある場合はここで適用される(特定親族特別控除申告書)
③ 令和8年1月からの源泉徴収事務
・新たな源泉徴収税額表に基づき計算、徴収
・源泉控除対象の範囲の確認(特定親族特別控除の該当者に留意)
上記のように、源泉徴収事務に関しては、基本的に12月(年末調整)から適用されます。
年末調整以降に改正の対応をすることになり、年末調整資料も変更がある予定です。
11月までは、改正前の源泉徴収税額表により計算されるため、年末調整後には従業員への還付金が多くなることが見込まれます。一時的ではありますが、会社としては支出が多くなる状況ですので、資金面での留意も必要です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf#page=2
※特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従
者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123
万円以下(注)の人をいい、一定の所得控除を受けることができます。
(ari)