適格請求書等保存方式では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となりますが、一定の要件を満たせば帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
【適用対象】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf
上記以外にも一定規模以下の事業者には事務負担軽減のため仕入税額控除の特例措置(少額特例)があります。
【適用対象】
基準期間基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができます。
これは適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れであっても、課税仕入れに係る支払対価の額(税込)が1万円未満である場合には経過措置の対象となります。
そのため適格請求書発行事業者の有無だけでなく、基準期間、特定期間の課税売上高も確認し判断することが大切です。
(sakuma)