オリオン税理士法人
相続税

被相続人名義の分筆登記


被相続人が、例えば土地一筆に自宅と、マンションを所有しており、2名の相続人がそれぞれ自宅とマンションを相続したい場合に、被相続人名義で分筆してから相続することが可能です。➀共有名義で相続してから分筆する場合と、②分筆登記をしてから相続する場合を比較すると以下の通りです。

➀共有名義で相続登記する→土地を分筆する→共有分分割の登記をする

 相続税評価は、土地一筆全体で評価する

②分筆登記をする→それぞれの土地について相続登記する

 相続税評価は、それぞれの土地(2筆)で評価する。

➀と②を比較すると②の方が手続きは減少し、登録免許税の節税にもなります。

また、相続税評価についても異なる為、相続税評価が大きく変わる可能性もあります。

(C.C)

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