オリオン税理士法人
その他税目

個人住民税の定額減税について


令和6年度に行われた個人住民税の定額減税ですが、令和7年度に減税対象となる場合があります。

減税対象者は下記2つの項目どちらにも該当する方で、所得割額から1万円が控除されます。


☐本人の令和6年における合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下

☐生計を一にする配偶者の令和6年における合計所得金額が48万円以下(国外居住者を除く)


〈なぜ令和7年にも定額減税が行われるのか?〉

令和6年度の定額減税額は令和5年の所得・扶養状況等をもとに算出されました。

本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者控除の対象外となり、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)」の情報を把握し令和6年の減税額に盛り込むことが困難であったためです。

※前年における合計所得金額が1,000万円超の納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年の合計所得金額が48万円以下

なおこの定額減税について、事業主や納税者自身からの申請等は必要ありません。

また減税額は納税通知書や特別徴収税額決定通知書より確認することが可能です。

(sugi)

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