老齢厚生年金を受給しながら厚生年金適用事業所に勤務する場合、賃金と老齢厚生年金の合計が一定の基準を超えると老齢厚生年金の支給が一部または全額支給停止となります。
この一定の基準、すなわち支給調整額が2026年4月より改正されることとなりました。
◇在職老齢年金 支給調整額
改正前(2025.4~2026.3):51万円
改正後(2026.4以降) :62万円
改正前と改正後で、実際にいくら支給停止となるか、例を記載します。
例:賃金月額(賞与を含む給与収入の1/12)が45万円、老齢厚生年金が月15万円の場合
改正前: 賃金+老齢厚生年金=60万円 > 支給調整額51万円
→支給停止額:(賃金45万+老齢厚生年金15万-51万)÷2
=45,000円
改正後: 賃金+老齢厚生年金=60万円 < 支給調整額62万円
→年金は減額されることなく全額支給となります
今回の改正により、年金の減額を気にせず働くことができるようになる、人手不足を解消できる等の効果が予想されています。
年金制度改正法の詳細を厚生労働省がまとめておりますので、こちらも是非ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
(sugi)