オリオン税理士法人
法人税

スキマバイトは賃上げ促進税制の対象


近年、「スキマバイト」と呼ばれる新しい働き方をする労働者を雇用する企業が増えているそうです。

スキマバイトとは、数時間~1日単位での雇用形態を持つ短期アルバイトの一つです。
労働者にとっては自分の都合に合わせてスキマ時間にサクッと働ける点や、即日給料が支払われることがメリットで、
雇用者側にとっては急な欠員の穴埋めや、採用にかかるコストや時間を削減できる点がメリットです。

雇用者と労働者双方にとってのメリットが大きいスキマバイトですが、このスキマバイトで働く労働者に対して支払われる賃金も賃上げ促進税制の対象になるとの事です。

賃上げ促進税制の算定では継続して雇用される「国内雇用者」が対象者とされますが、「国内雇用者」の定義として

「事業者の使用人のうち、その事業者の有する国内の事業所に勤務する雇用者で国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みます。」とあります。

当然、スキマバイトで支払われる賃金も賃金台帳に記載することになりますので、スキマバイト労働者も「国内雇用者」に当てはまることになります。

また、筆者も弊所に勤める前に数カ所でスキマバイト労働者として働いた経験がありますが、どこの企業でも一定数継続して働いているスキマバイト労働者がいました。
某スキマバイトアプリでは、雇用者側がお気に入りの労働者を登録し、お気に入り登録されている労働者のみに求人を公開する設定もあるそうで、短期バイトとは言え継続雇用されているケースも少なくないと思います。

賃上げ促進税制の算定は、スキマバイト労働者も漏れなく集計しましょう。

参考:経済産業省「賃上げ促進税制」ご利用ガイドブック

(N)

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