(1) はじめに
青色専従者給与の特例では、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与の内、一定の金額を必要経費に算入することができます。
個人事業主のお客様からは青色専従者給与の引き上げに関するお問い合わせをよく受けます。所得税が発生しない課税最低限の額(8万円/月)程度を目安に届けるケースが多いですが、令和7年度の改正で所得税の基礎控除等が引き上げられたことを受け、支給額の引き上げが可能な条件についてまとめました。
(2) 青色専従者給与の要件
青色事業専従者給与は以下の4要件を満たす必要があります。
① 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までに青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載した届出書を提出します。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
③ 届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
④ 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
(3) 専従者給与の引き上げ
(2)②また書きの通り、青色専従者給与の支給額を変更する場合には「青色専従者給与に関する変更届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
ただし、(2)④の通り、労務の対価として相当であるかという条件があるため、正当性のない支給額の引き上げは認められないことがあります。
昨今の物価対策の一環で従業員の給与のベースアップに伴い青色専従者給与も同額程度の引き上げを実施する場合や、不動産賃貸業の管理物件が増加した場合など公平かつ客観的な理由があると支給額の変更が認められやすくなると考えられます。
(2)③の通り、届出額の範囲内で支給することができるため、減額の方は比較的認められる可能性が高いと思われますが、過度な利益(所得)調整を疑われないよう注意が必要と思われます。
(HIPON)