オリオン税理士法人
雑記

マイナ保険証がない場合は自宅に資格確認書が届きます


令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証の利用が推奨されてきました。経過措置として従来使用されていた保険証も1年間は継続利用が可能でしたが、令和7年12月2日に経過処置期間が終了し、利用できなくなります。

■マイナ保険証の登録をしていない場合

協会けんぽでは、令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない人には令和7年7月より順次、資格確認書が被保険者の自宅に郵送されます。資格確認証は本人の分だけでなく、ご家族の分も合わせて届きます。

送付の詳細スケジュール:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/schedule.pdf

《事業者主の対応》

・マイナ保険証を持っていない場合は、資格確認書が更新・発行されるため再申請の必要はありません

・資格確認書があてどころ不明により協会に返送された場合は、事業所に再送されます。

 その場合は速やかに従業員の方へお渡しください。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/shikakuchirashi.pdf

(sakuma)

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