消費税は、国内において、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引をした場合に、広く公平に課税される税で、消費者が負担し提供した事業者が納付するものです。
事業者は、サービス等を提供する側にも、される側にも該当するため、預かった消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を納付することになります。支払った消費税が多い場合には、還付されることになります。
国税庁の令和6年の査察の概要では、重点事案として、消費税の不正受還付事案への積極的な取り組みが挙げられています。
よく見られる消費税が還付になる例としては、国内で仕入れた商品等を海外へ輸出・販売することが挙げられます。消費税は国内で課税されますので、国内で仕入は課税仕入れとして仕入税額控除の対象となり、国外で販売した場合は課税売上の対象外(免税)となります。そのため、預かった消費税より支払った消費税が多くなり、消費税は還付となります。
告発された事案では、この還付の流れを利用し、架空の国内の課税仕入れ及び架空の輸出免税売上げを計上することで、不正に消費税の還付を受けることが記載されています。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/sasatsu/r06_sasatsu.pdf
消費税が還付となる場合としては、高額な投資をした場合や、売上高の大幅な落ち込みなど、実際に起こる可能性は十分にあります。
適正な処理・申告手続きの上、消費税が還付されることに問題はありません。不正の温床とならない制度が必要だと考えます。
(ari)