2024年4月1日からの法改正により、
会社の本店を登記所の管轄区域外へ移転する場合でも、
印鑑届書の提出が不要となりました。
従来は、管轄をまたぐ本店移転(例:東京都から神奈川県など)の際には、
新たな登記所に会社代表者印を改めて届け出る必要がありましたが、
今後はこの手続きが不要となり、よりスムーズに移転が行えるようになります。
■ 企業にとってのメリット
事業拡大に伴って、他県などへ本店を移転する企業も少なくありません。
これまでのように印鑑届出のために手間や時間をかける必要がなくなり、
多くの企業にとって実務負担の軽減につながります。
■ 注意点
印鑑カードは従来どおり引き継がれませんので、
印鑑証明書が必要な場合には、
登記が終わった後に改めて新所在地を管轄する登記所宛てに、
印鑑カードを請求する必要があります。
代表者印を変更する場合には、
従来どおり「印鑑廃止届」および「印鑑届書」の提出が必要です。
今回の改正はあくまで「本店移転に伴う印鑑届書の提出」が不要になるというものであり、
登記申請書や添付書類(株主総会議事録など)はこれまで通り必要です。