青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続した場合には、相続開始を知った日に応じて決められた期日までに青色申告の届出を提出することで、相続人が青色申告を行うことが可能です。
ただし、相続人が従前から業務活動は行っていたが所得が少額で申告義務がなく、青色申告承認申請書の提出もしていなかった場合には、従前の業務が①事業所得であるか、②雑所得であるかにより青色申告となる時期が異なることがあるようです。
例えば、R7年3月16日以降に被相続人の不動産所得を相続した場合
- 従前の業務が事業所得である場合には、事業所得、不動産所得共にR7年は青色申告とはならずR8.3.15までに青色申告承認申請書を提出することで、R8年分から青色申告が可能
- 従前の業務が雑所得になる場合には、不動産所得については相続開始を知った日に応じて決められた期日(死亡日が1月~8月末までは4カ月以内、9月~10月末までは12月末まで、11月~12月末までは翌年2月15日まで)までに青色申告の届出を提出することで、R7年分から青色申告が可能
(C.C)