日本で開催する国際博覧会の入場券の購入費用等については、一般的な場合と比べて税務上の取扱いが異なる部分があります。
【法人税】
①取引先へ渡す場合
法人が万博の入場券を購入し、これを販売促進等の目的で、その入場券のみを取引先等へ渡す場合には、交際費ではなく販売促進費(損金)として処理することとなります。
●販売促進費として処理する際の注意点
・目的は販売促進等であること(単なる費用負担等は不可)
・入場券のみであること(付随する交通費や飲食代なども含める場合は認められない)
➁従業員へ渡す場合
慰安会やレクリエーション等を目的とした入場券の購入費用、及び通常要する交通費や宿泊費等はについては、その従業員の家族分も含めて福利厚生費として認められます。
●福利厚生費として処理する際の注意点
・全従業員を対象にするなど、通常の福利厚生費として認められル前提を具備していること
・入場券代だけでなく、通常要する交通費や宿泊費等も含めて計上が可能(取引先等の取扱いとは異なる)
・従業員の家族分も含めていい(通常は家族分は福利厚生費としては認められない)
【消費税】
物品切手等に該当するため、原則使用したものが仕入税額控除の適用を受けることができます。
実際に役務又は物品の引換給付を受けたときにその事業者の課税仕入となります。
また紙のチケットやチケット引換券のみでは簡易インボイスの記載事項の要件を満たしていないため、取扱いがある場合は改めて確認することをお勧めします。
https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/themes/expo2025orjp_2022/assets/pdf/tickets-index/handling03.pdf
(sakuma)