オリオン税理士法人
雑記

2025年10月~教育訓練休暇給付金がスタートします


雇用保険法の改正があり、2025年10月~新たな教育訓練給付金制度がスタートします。
教育訓練休暇給付金というものです。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき
連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金が支給されます。

対象となる教育は、実に幅広く
大学・大学院・短大、予備校等に加え、厚生労働大臣が指定する指定講座も対象となっています。

この制度は、働きながら一時的に勉強等に専念したいために、30日以上の無給の休暇を取得する場合
国から基本手当(失業手当)と同様の給付がもらえる制度のため
もしこちらの給付金を受給すると、基本手当をもらう場合の要件である被保険者期間は
リセットされますので、ご注意ください。

また、この制度は、事業主側が就業規則等に定めた「教育訓練休暇制度」を前提としています。
会社側の承認を受けて、初めて取得できるもので、個人の自由で、取得できるものではありません。

会社側でも、就業規則等の変更が必要なため、この制度を導入するにあたり
どのような人材を育てたいのか、支援をすべきか、改めて検討するきっかけになるかと思いますし
従業員がこの休暇を取得する場合、教育訓練休暇開始後には賃金支払状況をハローワークに届出る等の
手続きが必要になります。

参考)厚労省HP:教育訓練休暇給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html

なお、こちらのブログ執筆に当たり、インターネットで調べものをしていたら
「教育訓練給付金 45歳以上 もらえない」という検索をされている方が多い事に気づきました。

「専門実践教育訓練給付金と併用できる教育訓練支援給付金は45歳未満まで」なのですが
通常の教育訓練給付金では、年齢要件はありません!

年齢を理由に給付金がもらえない、という事はないので
もらえる給付金はもらいながら、いくつになっても、勉強していきたいものです。

K.K.K

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