使用人の賞与は原則支払時に損金の額に算入されますが、一定の要件を満たすことで未払計上でも損金の額に算入することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm
決算賞与として、会社の事業年度末までに通知し、翌月に支給するということも多く見受けられます。
では、賞与に対する社会保険料(会社負担分)も賞与と同じタイミングで未払計上を行い、損金の額に算入できるのでしょうか。
社会保険料の損金算入の時期は法人税基本通達9-3-2において「計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」とされています。通常の給与の場合には計算の対象月がありますのでその対象月の末日において損金の額に算入することができます。一方、賞与の場合には、対象となった月が明確ではないなどの考えから、実際の支給日に損金の額に算入することになります。
決算賞与の場合、賞与自体は未払計上を行いその事業年度に損金の額に算入しても、社会保険料は翌事業年度の損金になりますので、注意が必要です。
(ari)