事業分量配当金とは、組合員が協同組合等との取引で利用した量や分量に応じて協同組合等から支払われる配当金のことをいいます。
配当金とあるので受取配当金としたいところではありますが、あくまで協同組合の剰余金処分であり、配当とは性質が異なります。
受取り側の取扱い
- その計算の基礎となった取引が課税仕入れである場合
事業分量配当金の金額の計算の基礎となった取引が課税仕入れである場合については、消費税法基本通達14-1-3において、次のように規定されています。
(協同組合等が支払う事業分量配当金)
「14-1-3 法法第60条の2第1項第1号《協同組合等の事業分量配当等の損金算入》に掲げる協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金のうち課税資産の譲渡等の分量等に応じた部分の金額は、当該協同組合等の売上げに係る対価の返還等に該当することに留意する。」
したがって、事業分量配当金は、受取った組合員側にとっては仕入れに係る対価の返還等に該当する。
- 実質的に役務の提供の対価と認められる場合
協同組合の共同販売事業に参加し、組合が販売する商品の販売を当社が代行した場合において、販売数量等に応じて「事業分量配当金」という名目で金銭の支払いを受ける場合がありますが、そのような場合は実質的には商品の販売代行という役務の提供の対価として受け取るものとなるので、課税仕入れの払戻しではなく、受け取った組合員側は課税売上げに該当することとなる。
したがって、事業分量配当金を受け取る側は、事業分量配当金という名目だけで判断するのでなく、実態を正確に把握し、消費税区分を適切に判断する必要が求められる。
ビッキー