オリオン税理士法人
法人税

適格合併等による控除対象還付法人税額の引継特例


適格合併等があり、被合併法人が過去に繰戻還付等を行っていた場合、繰戻還付は住民税(法人税割)には影響しないため、第6号様式別表2の3(都道府県税)、第20号様式別表2の3(市町村)において、控除対象還付法人税額がある場合があります。

 あまり書籍等でこの論点に触れているものがないのですが、この控除対象還付法人税額がある場合、繰越欠損金と同様、合併法人に引き継ぐことが可能です。
ただし、繰越欠損金の場合には、別途第6号様式別表12「適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書」の記載が必要ですが、控除対象還付法人税額には、引継ぎのための別表様式はないため、合併法人の第6号様式別表2の3、第20号様式別表2の3に直接記載して申告することになるようです。
 また、申告の際には、被合併法人の最終事業年度の申告書の第6号様式別表2の3(都道府県税)、第20号様式別表2の3(市町村)の添付を求められることがあります。

 適格合併等がある場合には、被合併法人の最終申告書に控除対象還付法人税額がないかどうか、確認が必要です。

地方税法施行令 第8条の22 適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例
 法第53条第24項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等10年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前10年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日()後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

( T.I. )

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