令和8年分以降の「退職所得の源泉徴収票」の新様式が公表されました。
今回の変更としては番号欄が追加となりました。
この番号欄ですが記入が必要な場合は以下の場合に限定されます。
一般的な退職手当のみを支給する場合、番号欄の記入は必要ありません。
※【】内は番号欄に記入すべき番号です。
(イ) 確定給付企業年金(DB)の一時金 【1】
(ただし(ロ)に掲げる場合を除く)
(ロ) 確定拠出年金(DC、IDeCo)の老齢給付金として支給される一時金 【2】
(ハ) 特定譲渡制限付株式・承継譲渡制限付株式の譲渡についての制限が解除された
ことにより受けた経済的利益 【3】
(ただし(ホ)(ト)に掲げる場合を除く)
(ニ) 新株予約権(ストックオプション)行使による株式の取得に係る経済的利益 【4】
(ただし(ヘ)(ト)に掲げる場合を除く)
(ホ) 上記(ハ)と、(イ)~(ニ)に該当しない一般的退職手当を支給する場合 【5】
(ヘ) 上記(ニ)と、(イ)~(ニ)に該当しない一般的退職手当を支給する場合 【6】
(ト) 上記(ハ)+(ニ) 【7】
((ハ)+(ニ)に加え一般的退職手当を支給する場合も含む)

源泉徴収票の様式は国税庁のHPより取得可能です。
また新様式は令和8年1月1日より前であってもご使用いただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm
(sugi)