印紙税法は日本の国内法です。
外国法人と契約を交わす際、契約書に印紙が必要になるかの判断基準として、
「その契約書がどこで『作成』されたものか」が重要です。
国内で『作成』されれば印紙税が課税され、国外で『作成』されれば印紙税の課税対象外となります。
〇『作成』の基準
印紙税法上では、『課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使すること』を『作成』といい、契約書のように当事者の意思の合致を証明する目的で作成する課税文書は『その意思の合致を証明する時』が『作成』のタイミングとなります。
書面で契約を交わす場合、
片方が署名・捺印した2通の契約書をもう一方へ郵送、
もう一方が、届いた2通の契約書に署名・捺印し1通を返送する
というパターンが多いと思います。
このパターンで言いますと、
もう一方が署名・捺印し契約書に双方の署名・捺印が揃った時が『作成』のタイミングと言えるでしょう。
税務調査で指摘された場合に備え、いつどこで『作成』されたものかを明確にするために、
・契約書上に作成場所と調印日を記載する
・送付文書や封筒の写し等の郵送記録を残す
・郵送する旨のメール文等を契約書と併せて保管する
などの根拠を残しておくことが大切です。
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