相続税精算課税制度を適用していても相続放棄は可能ですが、相続税の計算上は、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額を加算して相続税額を計算することとなります。
ただし、贈与時に被相続人に多額の借金等があり、借金等の弁済を免れる為に相続時精算課税制度を適用し財産を意図的に贈与したと判断されると、贈与自体がなかったものとされる可能性があります。これを詐害行為取消権といいます。
相続時精算課税制度は税制改正によって、年間110万円までの基礎控除が導入されて使いやすくなりましたが、相続放棄の可能性がある場合には検討する必要があると思います。
(C.C)