【質問】 相続した不動産を譲渡するのに、遺品等の家財を撤去しました。これに係る費用は不動産の譲渡収入から譲渡費用として控除できるのでしょうか?契約書には特約条項に「不動産の引渡し時に残存する動産については、売主の責任と負担で処分するもの」と記載があります。 |
【回答】
家財等の残置物の撤去費用は、基本的には譲渡費用になりません。
譲渡費用とは、「資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用(所基通33-7⑴」をいいます。
•一般的には、売買契約における特約条項等で動産等については、引渡日までに売主の責任と負担におてい処分・除却するものとしていのでではないでしょうか。また、不動産の引渡し時において残存する場合も、売主はその所有権を放棄するものとし、引渡後、買主による処分について何ら意義を申し立てない、という内容を記載しているものと思われます。或いは重要事項説明書にそのような内容を記載しているのではないでしょうか。
•即ち、仮に動産等を撤去していない場合であっても、特約条項等を理由に、不動産譲渡は実現できることから、残置物の撤去費用は、譲渡費用には該当しないことになります。
•残置物撤去費用で譲渡費用となるものは、敷地内にある重機や庭石など、特約条項で売主の責任で引渡しまでの間に撤去することを条件とし、撤去しない場合に何らかの譲渡制限が付されている契約のみと考えた方がよいと思われます。
水品