2025年上半期(1~6月)の特殊詐欺被害額が、同期として過去最悪の約597億3000万円(暫定値)に上ったと発表されました。
詐欺被害が増える中、詐欺被害には原則として税務上の救済措置も用意されていません。不測の事態にあったときに適用できる所得税の「雑損控除」も適用対象外とされています。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm
雑損控除の対象は、地震や風水害といった自然災害、火災・爆発のような人為的な災害、害虫などの生物による被害、盗難・横領による損失と多岐にわたっているものの、詐欺による被害は救済対象から外されています。
しかし例外的に雑損控除が適用できるケースがあり、「キャッシュカード詐欺盗」は雑損控除の対象となります。「詐欺」ではなく「盗難」にあたると分類されており、国税庁も「警察が出す被害証明書があれば、確定申告で雑損控除を受けられる」としています。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/721012/01.htm
ほか控除対象となる資産要件もあるため、詳しくはお近くの税務署にご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
(sakuma)