令和7年8月7日に人事院より、国家公務員の令和7年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対して通勤手当の額の引上げが勧告されています。
内容は下記のとおり(参照:令和7年 人事院勧告・報告の概要)

これを受けて、国税庁のHPにおいて、今後通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整の対応が必要となることがあります。とアラートされています。
国税庁HP:通勤手当の非課税限度額の改正について
現状のマイカー通勤に係る非課税限度額は下表のとおりですので(出展:国税庁HP)、より距離が細分化され、上限も大幅に増える見込みです。

まだ正式リリースがありませんが、改正されることはほぼ確実と思われますので、年末調整の際には対応が必要となりそうです。
(T. I.)