不動産の売買契約をして決済前に相続が発生した場合、売買契約中の土地、建物の評価は以下となります。
- 売買契約中に売主が死亡した場合
相続開始時における未収入金額を財産計上します。
- 売買契約中に買主が死亡した場合
原則:土地、建物の取得価額を財産計上します。また、相続開始時に残代金が未払いの場合には債務計上します。
例外:財産基本通達に基づいて、土地、建物の金額を財産計上します。残代金については原則と同様に債務計上します。一般的に売買金額よりも財産評価基本通達に基づく不動産評価の方が評価額が低くなるため、相続税法上は有利になると考えます。
(C.C)