国庫補助金等の圧縮記帳は、通常、補助金を受け取った後に資産を購入する流れで、補助金が入金された時点で圧縮記帳可能となりますが、先行取得の場合、固定資産を購入してから補助金を受け取る流れで入金時に圧縮記帳が可能となります。正確には、補助金の支払いが精算払いであれば交付される補助金は入金時で確定ですが、概算払いの場合は、未確定のため、前受金等で処理することとなります。特別勘定への振替は可能となります。
下記が条文となります。
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
法人税法42条
「第四十二条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、当該事業年度においてその交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、当該事業年度においてその固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」
圧縮限度額は通常、補助金の受給額又は資産の取得価額のいずれか低い金額となります。
・補助金額が資産の取得価額以下であれば、そのまま補助金額が圧縮限度額
・補助金額が資産取得価額を超える場合は、資産取得価額が上限
ただし、先行取得の場合は、既に取得済みの固定資産が前期に減価償却により減少しているのでその時点の帳簿価額がベースとなり下記の計算により調整を行います。
圧縮限度額 = 返還不要確定日の固定資産の帳簿価額×返還不要の補助金の額÷固定資産の取得価額
なお、圧縮記帳を適用する場合は、別表13(1)の国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書の添付が必要となります。
通常取得による圧縮記帳と違い、先行取得は、資産取得時期と補助金入金時期が異なるため、
圧縮限度額の算定や減価償却、返還条件、按分計算に注意が必要となります。
ビッキー