新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合には、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
ここにいう事業を開始した日の属する課税期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に当たる場合であっても、その日(事業を開始した日の属する課税期間の末日)までに登録申請書の提出がなければ新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることはできません。
申告期限・納付期限とは取扱いが異なるため注意が必要です。
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