オリオン税理士法人
相続税

亡くなった方の生命保険契約の照会について


離れて暮らすご両親やご兄弟が亡くなられた場合、その亡くなられた方がどのような財産形成をしていたか、遺された遺族が分からないケースはよくあります。

そこで、ご親族等が死亡した場合や認知判断能力が低下した場合、当該ご親族等が保険契約者又は被保険者となっている生命保険契約の有無を確認できる制度がございます。

対象となるのは生命保険協会の会員会社に限定されますが、会員会社は現在41社あり、これは日本で生命保険を販売する保険会社のほぼ全てを網羅しているものと思われます。

生命保険契約照会制度のご案内 | 生命保険協会

調査対象となる契約は、照会受付日現在(照会対象者が死亡している場合の照会においては、死亡日まで最低3年間は遡ります)、有効に継続している個人保険契約のみです。

死亡保険金支払済、解約済、失効等であるものは含まれません。また、財形保険・財形年金保険、支払が開始した年金保険、保険金等が据置きとなっている保険は対象外です。ただし、これらの保険に加入している場合、ご親族等の通帳に保険金や解約返戻金等が入金されている可能性が高いので、そこから辺りを付けることが可能です。

本制度により生命保険契約の存在が確認された場合、照会者が各生命保険会社に連絡して契約内容の照会や請求のお手続きを行っていただく必要があります。なお、照会者が保険契約の権利関係者ではない場合、正規の権利関係者(保険金の受取人等)がお手続きを行っていただく必要がございます。

利用料は調査対象となるご親族等1名につき3,000円かかりますが、何百万円という保険金が請求漏れになる可能性があることを考えると、少しでも不安があれば照会をしてみてはいかがでしょうか。


(HIPON)

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